医学的適応による配偶子・受精卵・胚の凍結について

腫瘍が見つかり治療を行うにあたり、その治療により将来の妊孕能が障害される可能性があることがあります。妊孕能を温存する目的で配偶子(卵子・精子)・受精卵・胚の凍結保存を行います。
実施に当たっては、原疾患を担当する医師の同意と情報提供が必要になります。
卵子・受精卵・胚を凍結するには、採卵(卵巣から成熟した卵子を採取すること)が必要になります。
受精卵・胚の凍結を保存する場合には採卵の時に夫の精子を提出していただいて受精をはかります。
将来の妊孕能を温存するためにはなるべく多くの卵子を採卵する必要がありますが、そのためには排卵誘発(調節卵巣刺激)を行う必要があります。卵巣刺激をする期間は約2週間必要です。従って原疾患の治療の妨げになるようでしたら採卵が難しい場合があります。原疾患を担当する主治医の同意のもと、主治医と相談して進めていくことになります。

妊孕能温存には卵巣組織凍結という方法もあります。対象は小児(初経前や性交渉を持ったことがない)など。当院では卵巣組織凍結は行っていません。 社会的適応による配偶子・受精卵・胚の凍結は行っておりません。

採卵・卵子・胚凍結等の詳細については「体外受精・顕微授精」の項目をご覧ください。

当院は「群馬県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法助成事業」の指定医療機関です。
詳細については群馬県ホームページでご確認ください。

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